カテゴリ:民事執行法 2023年改正
2023年(令和5年)成立「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)」による改正のうち、民事執行法関連で新設・改正・削除された条文及びその解説のカテゴリー。
改正要旨
編集- 民事裁判手続におけるインターネットを利用した申立て等
- 民事裁判手続において、インターネットを利用して裁判所に申立てや資料の提出などをすることができるようになり、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができるようになる。
- 民事裁判手続における期日におけるウェブ会議等の活用
- 民事執行や民事保全などの手続においても、口頭弁論の期日や審尋の期日について、民事訴訟手続と同様にウェブ会議等を利用して手続に参加することができるようになる。
- 民事執行手続における財産開示期日や破産手続における債権調査期日、債権者集会の期日などの民事訴訟手続にない期日についても、ウェブ会議等を利用して手続に参加することができるようになる。
- 家事調停の手続の期日など、現行法において、電話会議等を利用して期日に参加をすることはできるものの、遠隔地に居住していることといった要件が定められているものについて、遠隔地要件を削除するなどして、遠隔地に居住していないケースでも、電話会議等を利用することができることを明確にする。
- 民事裁判手続における事件記録の電子化
- 民事裁判手続において、事件記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、事件記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるようになる。
- 判決の電子化対応(正本等の提出省略)
- 民事執行手続における強制執行の申立てをする場面において、判決等の債務名義が裁判所の電子データで作成されている場合には、債権者は、記録事項証明書の提出に代えて、債務名義に係る事件を特定するために必要な情報を提供することで、記録事項証明書の提出を省略することができるようになる。
- 公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化
- 公正証書の作成の嘱託(申請)につき、インターネットを利用して、電子署名を付して行うことが可能になる。
- 公証人の面前での手続につき、嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるときは、ウェブ会議を利用して行うことが選択できるようになる。
- 公正証書の原本は、原則として、電子データで作成・保存されることとなる。
- 公正証書に関する証明書(正本・謄抄本)を電子データで作成・提供することを嘱託人が選択できるようになる。
参照サイト
編集カテゴリ: “民事執行法 2023年改正”
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- 民事執行法第15条の2
- 民事執行法第16条
- 民事執行法第17条
- 民事執行法第17条の2
- 民事執行法第17条の3
- 民事執行法第18条の2
- 民事執行法第19条の2
- 民事執行法第19条の3
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- 民事執行法第167条の9
- 民事執行法第167条の13
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- 民事執行法第197条
- 民事執行法第199条の2
- 民事執行法第199条の3