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- 2023年1月8日 (日) 00:30 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第28条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第28条 # 支払人ハ引受ニ因リ満期ニ於テ為替手形ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ # 支払ナキ場合ニ於テハ所持人ハ第四十八条及第四十九条ノ規定ニ依リテ請求スルコトヲ得ベキ一切ノ金額ニ付引受人ニ対シ為替手形ヨリ生ズル直接ノ請求権ヲ有ス所持人ガ振出人ナルト…」)
- 2023年1月8日 (日) 00:25 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第4条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第4条 : 為替手形ハ支払人ノ住所地ニ在ルト又ハ其ノ他ノ地ニ在ルトヲ問ハズ第三者ノ住所ニ於テ支払フベキモノト為スコトヲ得 ==解説== : 為替手形は、支払人の住所地にあっても又はその他の地にあっても第三者の住所において支払うこととすることができる。…」)
- 2023年1月7日 (土) 23:20 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第20条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第20条 # 満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス # 日附ノ記載ナキ裏書ハ支払拒絶証書作成期間経過前ニ之ヲ為…」)
- 2023年1月7日 (土) 23:12 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第14条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第14条 # 裏書ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ移転ス # 裏書ガ白地式ナルトキハ所持人ハ #: 一 自己ノ名称又ハ他人ノ名称ヲ以テ白地ヲ補充スルコトヲ得 #: 二 白地式ニ依リ又ハ他人ヲ表示シテ更ニ手形ヲ裏書スルコトヲ得 #: 三 白地ヲ補充セズ且裏書ヲ為…」)
- 2023年1月7日 (土) 23:08 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第18条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 原文は、カタカナで書かれている。 ==条文== ;第18条 # 裏書に「回収のため」、「取立のため」、「代理のため」その他単に委任を示す文言があるときは、所持人は、為替手形から生じる一切の権利を行使することができる。但し、所持人は、代理のための裏書のみをする…」)
- 2023年1月7日 (土) 23:04 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第43条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第43条 : 満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ :: 一 引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ :: 二 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停…」)
- 2023年1月7日 (土) 22:58 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第12条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第12条 # 裏書ハ単純ナルコトヲ要ス裏書ニ附シタル条件ハ之ヲ記載セザルモノト看做ス # 一部ノ裏書ハ之ヲ無効トス # 持参人払ノ裏書ハ白地式裏書ト同一ノ効力ヲ有ス ==解説== # 裏書は、単純でなければならない。裏書に附した条件は、これを記載していない…」)
- 2023年1月7日 (土) 22:54 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第63条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第63条 # 参加支払人ハ被参加人及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ対シ為替手形ヨリ生ズル権利ヲ取得ス但シ更ニ為替手形ヲ裏書スルコトヲ得ズ # 被参加人ヨリ後ノ裏書人ハ義務ヲ免ル # 参加支払ノ競合ノ場合ニ於テハ最モ多数ノ義務ヲ免レシムルモノ優先ス事…」)
- 2023年1月7日 (土) 22:29 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第71条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第70条 : 時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ ==解説== : 時効の完成猶予又は更新は、その事由が生じた者に対してのみその効力を生じる。 ==判例== ==参照条文== ---- {{前後 |手形法 |コンメ…」)
- 2023年1月7日 (土) 10:46 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第13条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第13条 # 裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス # 裏書ハ被裏書人ヲ指定セズシテ之ヲ為シ又ハ単ニ裏書人ノ署名ノミヲ以テ之ヲ為スコトヲ得(白地式裏書)此ノ後ノ場合ニ於テハ裏書ハ為替手形ノ裏面又ハ補…」)
- 2023年1月7日 (土) 10:37 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第53条」を作成しました (ページの作成:「コンメンタール手形法 == 条文 == ; 第53条 # 左ノ期間ガ経過シタルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ権利ヲ失フ但シ引受人ニ対シテハ此ノ限ニ在ラズ #: 一 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ノ呈示期間 #: 二 引受拒絶証書又ハ支払拒絶証書ノ作成期間 #: 三 無費用償還文句アル場合ニ於ケル支払ノ為ノ呈示期間 # 振…」)
- 2023年1月7日 (土) 10:25 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第7条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第7条 : 為替手形ニ手形債務ノ負担ニ付キ行為能力ナキ者ノ署名、偽造ノ署名、仮設人ノ署名又ハ其ノ他ノ事由ニ因リ為替手形ノ署名者若ハ其ノ本人ニ義務ヲ負ハシムルコト能ハザル署名アル場合ト雖モ他ノ署名者ノ債務ハ之ガ為其ノ効力ヲ妨ゲラルルコトナシ =…」)
- 2023年1月7日 (土) 10:21 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第78条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第78条 # 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ # 一覧後定期払ノ約束手形ハ第二十三条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附ア…」)
- 2023年1月7日 (土) 10:11 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第32条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第32条 # 保証人ハ保証セラレタル者ト同一ノ責任ヲ負フ # 保証ハ其ノ担保シタル債務ガ方式ノ瑕疵ヲ除キ他ノ如何ナル事由ニ因リテ無効ナルトキト雖モ之ヲ有効トス # 保証人ガ為替手形ノ支払ヲ為シタルトキハ保証セラレタル者及其ノ者ノ為替手形上ノ債務者ニ…」)
- 2023年1月7日 (土) 10:03 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第85条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第85条 : 為替手形又ハ約束手形ヨリ生ジタル権利ガ手続ノ欠缺又ハ時効ニ因リテ消滅シタルトキト雖モ所持人ハ振出人、引受人又ハ裏書人ニ対シ其ノ受ケタル利益ノ限度ニ於テ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得 ==解説== : 為替手形又は約束手形から発生した権利が手続…」)
- 2023年1月7日 (土) 09:59 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第15条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第15条 # 裏書人ハ反対ノ文言ナキ限リ引受及支払ヲ担保ス # 裏書人ハ新ナル裏書ヲ禁ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ裏書人ハ手形ノ爾後ノ被裏書人ニ対シ担保ノ責ヲ負フコトナシ ==解説== # 裏書人は、反対の文言のない限り、引受及び支払を担保する。 # 裏…」)
- 2023年1月7日 (土) 09:57 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第69条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第69条 : 為替手形ノ文言ノ変造ノ場合ニ於テハ其ノ変造後ノ署名者ハ変造シタル文言ニ従ヒテ責任ヲ負ヒ変造前ノ署名者ハ原文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ ==解説== : 為替手形の文言の変造の場合においては、その変造後の署名者は、変造した文言にしたがって責任を…」)
- 2023年1月7日 (土) 09:54 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第76条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第76条 # 前条ニ掲グル事項ノ何レカヲ欠ク証券ハ約束手形タル効力ヲ有セズ但シ次ノ数項ニ規定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ # 満期ノ記載ナキ約束手形ハ之ヲ一覧払ノモノト看做ス # 振出地ハ特別ノ表示ナキ限リ之ヲ支払地ニシテ且振出人ノ住所地タルモノト看做…」)
- 2023年1月7日 (土) 09:49 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第33条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第33条 # 為替手形ハ左ノ何レカトシテ之ヲ振出スコトヲ得 #: 一 一覧払 #: 二 一覧後定期払 #: 三 日附後定期払 #: 四 確定日払 # 前項ト異ル満期又ハ分割払ノ為替手形ハ之ヲ無効トス ==解説== # 為替手形は、左のいずれかとしてこれを振り出すことができる。…」)
- 2023年1月7日 (土) 09:07 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第5条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第5条 # 一覧払又ハ一覧後定期払ノ為替手形ニ於テハ振出人ハ手形金額ニ付利息ヲ生ズベキ旨ノ約定ヲ記載スルコトヲ得其ノ他ノ為替手形ニ於テハ此ノ約定ノ記載ハ之ヲ為サザルモノト看做ス # 利率ハ之ヲ手形ニ表示スルコトヲ要ス其ノ表示ナキトキハ利息ノ約定…」)
- 2023年1月7日 (土) 09:02 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第6条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 ==条文== ;第6条 # 為替手形ノ金額ヲ文字及数字ヲ以テ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ文字ヲ以テ記載シタル金額ヲ手形金額トス # 為替手形ノ金額ヲ文字ヲ以テ又ハ数字ヲ以テ重複シテ記載シタル場合ニ於テ其ノ金額ニ差異アルトキハ最小金額ヲ手形金額ト…」)
- 2023年1月7日 (土) 08:51 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「手形法第40条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール>コンメンタール手形法 原文は、カタカナで書かれている。 ==条文== ;第40条 # 為替手形ノ所持人ハ満期前ニハ其ノ支払ヲ受クルコトヲ要セズ # 満期前ニ支払ヲ為ス支払人ハ自己ノ危険ニ於テ之ヲ為スモノトス # 満期ニ於テ支払ヲ為ス者ハ悪意又ハ重大ナル過失ナキ限リ其ノ責ヲ免ル此ノ者ハ裏書…」)
- 2022年11月9日 (水) 12:55 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「法の適用に関する通則法第27条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール法の適用に関する通則法 ==条文== (離婚) ;第27条 : 法適用通則法第25条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。 ==解説== ==参照条文== ==判例== ---- {{前後 |コンメン…」)
- 2022年11月9日 (水) 12:54 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「法の適用に関する通則法第26条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール法の適用に関する通則法 ==条文== (夫婦財産制) ;第26条 # 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。 # 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この…」)
- 2022年11月9日 (水) 12:52 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「法の適用に関する通則法第25条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール法の適用に関する通則法 ==条文== (婚姻の効力) ;第25条 : 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。 ==解説== ==…」)
- 2022年6月4日 (土) 01:45 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第978条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== ;第978条 : 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。 ::一 第6条第3項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者 ::二 第7条の規定に違反…」)
- 2022年6月4日 (土) 01:43 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第977条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== ;第977条 : 次のいずれかに該当する者は、100万円以下の過料に処する。 ::一 第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 ::二 第951条第1項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規…」)
- 2022年6月4日 (土) 01:13 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第975条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (両罰規定) ;第975条 : 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 ==解…」)
- 2022年6月4日 (土) 01:12 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第974条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (虚偽届出等の罪) ;第974条 :次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 ::一 第950条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 ::二 第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等(…」)
- 2022年6月4日 (土) 01:10 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第973条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (業務停止命令違反の罪) ;第973条 : 第954条の規定による電子公告調査(第942条第1項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは1…」)
- 2022年6月4日 (土) 01:09 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第972条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (法人における罰則の適用) ;第972条 : 第960条、第961条、第963条から第966条まで、第967条第1項又は第970条第1項に規定する者が法人であると…」)
- 2022年6月4日 (土) 01:06 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第971条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (国外犯) ;第971条 # 第960条から第963条まで、第965条、第966条、第967条第1項、第968条第1項及び前条第1項の罪は、日本国外においてこれらの…」)
- 2022年6月4日 (土) 00:59 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第969条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (没収及び追徴) ;第969条 : 第967条第1項又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 ==解説== ==関連条文== ==判例== ---- {{前後…」)
- 2022年6月4日 (土) 00:57 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第968条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪) ;第968条 # 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。 #: 一 株主総会若しくは種類…」)
- 2022年6月4日 (土) 00:39 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第966条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (株式の超過発行の罪) ;第966条 : 次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。 ::一 発起人 ::二 設立時取締役又は設立時執行役 ::三 取締役…」)
- 2022年6月4日 (土) 00:36 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第965条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法) ==条文== (預合いの罪) ;第965条 : 第960条第1項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じ…」)
- 2022年6月4日 (土) 00:00 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第961条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第8編 罰則 (コンメンタール会社法)>会社法第960条 ==条文== (代表社債権者等の特別背任罪) ;第961条 : 代表社債権者又は決議執行者(第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:53 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第959条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (公示) ;第959条 :法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 ::一 登録をしたとき。 ::二 第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。 ::三 第948条…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:50 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第958条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (報告及び検査) ;第958条 # 法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:49 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第957条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (法務大臣による電子公告調査の業務の実施) ;第957条 # 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第950条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第954条の規定に…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:47 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第956条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (調査記録簿等の引継ぎ) ;第956条 # 調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第954条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第1項(電子公告関係規定において準用する場…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:45 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第955条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (調査記録簿等の記載等) ;第955条 # 調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定める…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:43 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第954条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (登録の取消し等) ;第954条 : 法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 ::一 第943条第一号又は…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:40 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第953条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (改善命令) ;第953条 : 法務大臣は、調査機関が第946条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべ…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:39 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第952条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (適合命令) ;第952条 : 法務大臣は、調査機関が第944条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 ==解説==…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:37 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第951条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (財務諸表等の備置き及び閲覧等) ;第951条 # 調査機関は、毎事業年度経過後3箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にお…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:35 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第950条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (業務の休廃止) ;第950条 : 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 ==解説== ==関連条文== ---- {{…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:34 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第949条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (業務規程) ;第949条 # 調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 # 業…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:33 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第948条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (事業所の変更の届出) ;第948条 : 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。 ==解説== ==関連条文== ---- {{前後 |コンメンタール会…」)
- 2022年6月3日 (金) 23:32 Rhkmk トーク 投稿記録 がページ「会社法第947条」を作成しました (ページの作成:「法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法) ==条文== (電子公告調査を行うことができない場合) ;第945条 : 調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告…」)