カテゴリ:民事訴訟法 2022年改正
2022年(令和4年)改正により、新設・改正・削除された民事訴訟法等の条文及びその解説のカテゴリー。
- 令和4年5月18日法律第48号
- (改正内容)
- 住所、氏名等の秘匿制度の創設
- 当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所、氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができる。
- (施行日)令和5年(2023年)2月20日
- 当事者双方がウェブ会議・電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能となる仕組み
- 民事訴訟において、当事者双方が裁判所に現実に出頭することなく、ウェブ会議や電話会議を利用して弁論準備手続の期日や和解の期日に参加することが可能。
- (施行日)令和5年(2023年)3月1日
- ウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することが可能となる仕組み
- 民事訴訟において、当事者の一方又は双方がウェブ会議を利用して口頭弁論期日に参加することができる。
- (施行日)令和6年(2024年)3月1日
- ただし、家庭裁判所の訴訟(人事訴訟等)の口頭弁論期日のウェブ会議を利用した参加については、上記の施行日から1年6月以内の政令で定める日(令和7年(2025年)9月まで)に施行
- 人事訴訟・家事調停におけるウェブ会議を利用した離婚・離縁の和解・調停の成立等
- 人事訴訟・家事調停において、当事者双方が裁判所に現実に出頭しなくとも、ウェブ会議を利用して、離婚・離縁の和解・調停を成立させたり、合意に相当する審判の前提となる合意をすることができる。
- (施行日)未定;令和7年(2025年)5月までに施行
- オンライン提出、訴訟記録の電子化、法定審理期間訴訟手続の創設など(改正法の全面施行)
- 民事訴訟において、インターネットを利用して訴えの提起や主張書面の提出などをすることができ、裁判所からの送達もインターネットを通じて行うことができる。
- 訴訟記録は、原則として、電子データで保管されることとなり、訴訟記録の閲覧等は、インターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができる。
- 法定審理期間訴訟手続(当事者双方の申出・同意があれば、一定の事件につき、手続開始から6月以内に審理を終結し、そこから1月以内に判決をする制度)の創設。
- (施行日)未定;民事訴訟については令和8年(2026年)5月までに施行、その他手続きについては令和10年(2028年)6月までに施行。
参照サイト
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- 民事訴訟法第100条
- 民事訴訟法第101条
- 民事訴訟法第102条
- 民事訴訟法第102条の2
- 民事訴訟法第103条
- 民事訴訟法第104条
- 民事訴訟法第105条
- 民事訴訟法第106条
- 民事訴訟法第107条
- 民事訴訟法第108条
- 民事訴訟法第109条
- 民事訴訟法第109条の2
- 民事訴訟法第109条の3
- 民事訴訟法第109条の4
- 民事訴訟法第110条
- 民事訴訟法第111条
- 民事訴訟法第112条
- 民事訴訟法第113条
- 民事訴訟法第116条
- 民事訴訟法第128条
- 民事訴訟法第132条の2
- 民事訴訟法第132条の3
- 民事訴訟法第132条の4
- 民事訴訟法第132条の5
- 民事訴訟法第132条の6
- 民事訴訟法第132条の7
- 民事訴訟法第132条の10
- 民事訴訟法第132条の11
- 民事訴訟法第132条の12
- 民事訴訟法第132条の13
- 民事訴訟法第133条
- 民事訴訟法第133条の2
- 民事訴訟法第133条の3
- 民事訴訟法第133条の4
- 民事訴訟法第134条
- 民事訴訟法第134条の2
- 民事訴訟法第137条
- 民事訴訟法第137条の2
- 民事訴訟法第138条
- 民事訴訟法第151条
- 民事訴訟法第154条
- 民事訴訟法第160条
- 民事訴訟法第160条の2
- 民事訴訟法第161条
- 民事訴訟法第162条
- 民事訴訟法第163条
- 民事訴訟法第166条
- 民事訴訟法第170条
- 民事訴訟法第171条
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- 民事訴訟法第176条の2
- 民事訴訟法第178条
- 民事訴訟法第185条
- 民事訴訟法第186条
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- 民事訴訟法第203条
- 民事訴訟法第204条
- 民事訴訟法第205条
- 民事訴訟法第215条
- 民事訴訟法第215条の3
- 民事訴訟法第218条
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- 民事訴訟法第231条の2
- 民事訴訟法第231条の3
- 民事訴訟法第232条
- 民事訴訟法第232条の2
- 民事訴訟法第235条
- 民事訴訟法第252条
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- 民事訴訟法第255条
- 民事訴訟法第256条
- 民事訴訟法第257条
- 民事訴訟法第261条
- 民事訴訟法第264条
- 民事訴訟法第267条
- 民事訴訟法第267条の2
- 民事訴訟法第276条
- 民事訴訟法第277条の2
- 民事訴訟法第278条
- 民事訴訟法第280条
- 民事訴訟法第285条
- 民事訴訟法第288条
- 民事訴訟法第292条