コンメンタール民事訴訟法/改訂
第1編 総則
編集第1章 通則 (第1条~第3条)
編集第2章 裁判所
編集第1節 管轄 (第4条~第22条)
編集- 第4条(普通裁判籍による管轄)
- 第5条(財産権上の訴え等についての管轄)
- 第6条(特許権等に関する訴え等の管轄)
- 第6条の2(意匠権等に関する訴えの管轄)
- 第7条(併合請求における管轄)
- 第8条(訴訟の目的の価額の算定)
- 第9条(併合請求の場合の価額の算定)
- 第10条(管轄裁判所の指定)
- 第11条(管轄の合意)
- 第12条(応訴管轄)
- 第13条(専属管轄の場合の適用除外等)
- 第14条(職権証拠調べ)
- 第15条(管轄の標準時)
- 第16条(管轄違いの場合の取扱い)
- 第17条(遅滞を避ける等のための移送)
- 第18条(簡易裁判所の裁量移送)
- 第19条(必要的移送)
- 第20条(専属管轄の場合の移送の制限)
- 第20条の2(特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送)
- 第21条(即時抗告)
- 第22条(移送の裁判の拘束力等)
第2節 裁判所職員の除斥及び忌避 (第23条~第27条)
編集第3章 当事者
編集第1節 当事者能力及び訴訟能力 (第28条~第37条)
編集- 第28条(原則)
- 第29条(法人でない社団等の当事者能力)
- 第30条(選定当事者)
- 第31条(未成年者及び成年被後見人の訴訟能力)
- 第32条(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)
- 第33条(外国人の訴訟能力の特則)
- 第34条(訴訟能力等を欠く場合の措置等)
- 第35条(特別代理人)
- 第36条(法定代理権の消滅の通知)
- 第37条(法人の代表者等への準用)
第2節 共同訴訟 (第38条~第41条)
編集第3節 訴訟参加 (第42条~第53条)
編集- 第42条(補助参加)
- 第43条(補助参加の申出)
- 第44条(補助参加についての異議等)
- 第45条(補助参加人の訴訟行為)
- 第46条(補助参加人に対する裁判の効力)
- 第47条(独立当事者参加)
- 第48条(訴訟脱退)
- 第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)
- 第50条(義務承継人の訴訟引受け)
- 第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
- 第52条(共同訴訟参加)
- 第53条(訴訟告知)
第4節 訴訟代理人及び補佐人 (第54条~第60条)
編集第4章 訴訟費用
編集第1節 訴訟費用の負担 (第61条~第74条)
編集- 第61条(訴訟費用の負担の原則)
- 第62条(不必要な行為があった場合等の負担)
- 第63条(訴訟を遅滞させた場合の負担)
- 第64条(一部敗訴の場合の負担)
- 第65条(共同訴訟の場合の負担)
- 第66条(補助参加の場合の負担)
- 第67条(訴訟費用の負担の裁判)
- 第68条(和解の場合の負担)
- 第69条(法定代理人等の費用償還)
- 第70条(無権代理人の費用負担)
- 第71条(訴訟費用額の確定手続)
- 第72条(和解の場合の費用額の確定手続)
- 第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い)
- 第74条(費用額の確定処分の更正)
第2節 訴訟費用の担保 (第75条~第81条)
編集- 第75条(担保提供命令)
- 第76条(担保提供の方法)
- 第77条(担保物に対する被告の権利)
- 第78条(担保不提供の効果)
- 第79条(担保の取消し)
- 第80条(担保の変換)
- 第81条(他の法令による担保への準用)
第3節 訴訟上の救助 (第82条~第86条)
編集第5章 訴訟手続
編集第1節 訴訟の審理等 (第87条~第92条)
編集- 第87条(口頭弁論の必要性)
- 第88条(受命裁判官による審尋)
- 第89条(和解の試み)
- 第90条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
- 第91条(訴訟記録の閲覧等)
- 第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)
第2節 専門委員等
編集第1款 専門委員 (第92条の2~第92条の7)
編集- 第92条の2(専門委員の関与)
- 第92条の3(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
- 第92条の4(専門委員の関与の決定の取消し)
- 第92条の5(専門委員の指定及び任免等)
- 第92条の6(専門委員の除斥及び忌避)
- 第92条の7(受命裁判官等の権限)
第2款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等 (第92条の8~第92条の9)
編集第3節 期日及び期間 (第93条~第97条)
編集第4節 送達 (第98条~第113条)
編集- 第98条(職権送達の原則等)
- 第99条(送達実施機関)
- 第100条(裁判所書記官による送達)
- 第101条(交付送達の原則)
- 第102条(訴訟無能力者等に対する送達)
- 第103条(送達場所)
- 第104条(送達場所等の届出)
- 第105条(出会送達)
- 第106条(補充送達及び差置送達)
- 第107条(書留郵便等に付する送達)
- 第108条(外国における送達)
- 第109条(送達報告書)
- 第110条(公示送達の要件)
- 第111条(公示送達の方法)
- 第112条(公示送達の効力発生の時期)
- 第113条(公示送達による意思表示の到達)
第5節 裁判 (第114条~第123条)
編集- 第114条(既判力の範囲)
- 第115条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
- 第116条(判決の確定時期)
- 第117条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
- 第118条(外国裁判所の確定判決の効力)
- 第119条(決定及び命令の告知)
- 第120条(訴訟指揮に関する裁判の取消し)
- 第121条(裁判所書記官の処分に対する異議)
- 第122条(判決に関する規定の準用)
- 第123条(判事補の権限)
第6節 訴訟手続の中断及び中止 (第124条~第132条)
編集- 第124条(訴訟手続の中断及び受継)
- 第125条
- 第126条(相手方による受継の申立て)
- 第127条(受継の通知)
- 第128条(受継についての裁判)
- 第129条(職権による続行命令)
- 第130条(裁判所の職務執行不能による中止)
- 第131条(当事者の故障による中止)
- 第132条(中断及び中止の効果)
第6章 訴えの提起前における証拠収集の処分等 (第132条の2~第132条の9)
編集- 第132条の2(訴えの提起前における照会)
- 第132条の3
- 第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
- 第132条の5(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
- 第132条の6(証拠収集の処分の手続等)
- 第132条の7(事件の記録の閲覧等)
- 第132条の8(不服申立ての不許)
- 第132条の9(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
第7章 電子情報処理組織による申立て等 (第132条の10)
編集第2編 第一審の訴訟手続
編集第1章 訴え (第133条~第147条)
編集- 第133条(訴え提起の方式)
- 第134条(証書真否確認の訴え)
- 第135条(将来の給付の訴え)
- 第136条(請求の併合)
- 第137条(裁判長の訴状審査権)
- 第138条(訴状の送達)
- 第139条(口頭弁論期日の指定)
- 第140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
- 第141条(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
- 第142条(重複する訴えの提起の禁止)
- 第143条(訴えの変更)
- 第144条(選定者に係る請求の追加)
- 第145条(中間確認の訴え)
- 第146条(反訴)
- 第147条(時効中断等の効力発生の時期)
第2章 計画審理 (第147条の2~第147条の3)
編集第3章 口頭弁論及びその準備
編集第1節 口頭弁論 (第148条~第160条)
編集- 第148条(裁判長の訴訟指揮権)
- 第149条(釈明権等)
- 第150条(訴訟指揮等に対する異議)
- 第151条(釈明処分)
- 第152条(口頭弁論の併合等)
- 第153条(口頭弁論の再開)
- 第154条(通訳人の立会い等)
- 第155条(弁論能力を欠く者に対する措置)
- 第156条(攻撃防御方法の提出時期)
- 第156条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間)
- 第157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)
- 第157条の2(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下)
- 第158条(訴状等の陳述の擬制)
- 第159条(自白の擬制)
- 第160条(口頭弁論調書)
第2節 準備書面等 (第161条~第163条)
編集第3節 争点及び証拠の整理手続
編集第1款 準備的口頭弁論 (第164条~第167条)
編集第2款 弁論準備手続 (第168条~第174条)
編集- 第168条(弁論準備手続の開始)
- 第169条(弁論準備手続の期日)
- 第170条(弁論準備手続における訴訟行為等)
- 第171条(受命裁判官による弁論準備手続)
- 第172条(弁論準備手続に付する裁判の取消し)
- 第173条(弁論準備手続の結果の陳述)
- 第174条(弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出)
第3款 書面による準備手続 (第175条~第178条)
編集第4章 証拠
編集第1節 総則 (第179条~第189条)
編集- 第179条(証明することを要しない事実)
- 第180条(証拠の申出)
- 第181条(証拠調べを要しない場合)
- 第182条(集中証拠調べ)
- 第183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)
- 第184条(外国における証拠調べ)
- 第185条(裁判所外における証拠調べ)
- 第186条(調査の嘱託)
- 第187条(参考人等の審尋)
- 第188条(疎明)
- 第189条(過料の裁判の執行)
第2節 証人尋問 (第190条~第206条)
編集- 第190条(証人義務)
- 第191条(公務員の尋問)
- 第192条(不出頭に対する過料等)
- 第193条(不出頭に対する罰金等)
- 第194条(勾引)
- 第195条(受命裁判官等による証人尋問)
- 第196条(証言拒絶権)
- 第197条
- 第198条(証言拒絶の理由の疎明)
- 第199条(証言拒絶についての裁判)
- 第200条(証言拒絶に対する制裁)
- 第201条(宣誓)
- 第202条(尋問の順序)
- 第203条(書類に基づく陳述の禁止)
- 第203条の2(付添い)
- 第203条の3(遮へいの措置)
- 第204条(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
- 第205条(尋問に代わる書面の提出)
- 第206条(受命裁判官等の権限)
第3節 当事者尋問 (第207条~第211条)
編集第4節 鑑定 (第212条~第218条)
編集- 第212条(鑑定義務)
- 第213条(鑑定人の指定)
- 第214条(忌避)
- 第215条(鑑定人の陳述の方式等)
- 第215条の2(鑑定人質問)
- 第215条の3(映像等の送受信による通話の方法による陳述)
- 第215条の4(受命裁判官等の権限)
- 第216条(証人尋問の規定の準用)
- 第217条(鑑定証人)
- 第218条(鑑定の嘱託)
第5節 書証 (第219条~第231条)
編集- 第219条(書証の申出)
- 第220条(文書提出義務)
- 第221条(文書提出命令の申立て)
- 第222条(文書の特定のための手続)
- 第223条(文書提出命令等)
- 第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
- 第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
- 第226条(文書送付の嘱託)
- 第227条(文書の留置)
- 第228条(文書の成立)
- 第229条(筆跡等の対照による証明)
- 第230条(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
- 第231条(文書に準ずる物件への準用)
第6節 検証 (第232条~第233条)
編集第7節 証拠保全(第234条~第242条)
編集- 第234条(証拠保全)
- 第235条(管轄裁判所等)
- 第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
- 第237条(職権による証拠保全)
- 第238条(不服申立ての不許)
- 第239条(受命裁判官による証拠調べ)
- 第240条(期日の呼出し)
- 第241条(証拠保全の費用)
- 第242条(口頭弁論における再尋問)
第5章 判決(第243条~第260条)
編集- 第243条(終局判決)
- 第244条
- 第245条(中間判決)
- 第246条(判決事項)
- 第247条(自由心証主義)
- 第248条(損害額の認定)
- 第249条(直接主義)
- 第250条(判決の発効)
- 第251条(言渡期日)
- 第252条(言渡しの方式)
- 第253条(判決書)
- 第254条(言渡しの方式の特則)
- 第255条(判決書等の送達)
- 第256条(変更の判決)
- 第257条(更正決定)
- 第258条(裁判の脱漏)
- 第259条(仮執行の宣言)
- 第260条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
第6章 裁判によらない訴訟の完結(第261条~第267条)
編集- 第261条(訴えの取下げ)
- 第262条(訴えの取下げの効果)
- 第263条(訴えの取下げの擬制)
- 第264条(和解条項案の書面による受諾)
- 第265条(裁判所等が定める和解条項)
- 第266条(請求の放棄又は認諾)
- 第267条(和解調書等の効力)
第7章 大規模訴訟等に関する特則(第268条~第269条の2)
編集第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第270条~第280条)
編集第3編 上訴
編集第1章 控訴(第281条~第310条の2)
編集- 第281条(控訴をすることができる判決等)
- 第282条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)
- 第283条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)
- 第284条(控訴権の放棄)
- 第285条(控訴期間)
- 第286条(控訴提起の方式)
- 第287条(第一審裁判所による控訴の却下)
- 第288条(裁判長の控訴状審査権)
- 第289条(控訴状の送達)
- 第290条(口頭弁論を経ない控訴の却下)
- 第291条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
- 第292条(控訴の取下げ)
- 第293条(附帯控訴)
- 第294条(第一審判決についての仮執行の宣言)
- 第295条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
- 第296条(口頭弁論の範囲等)
- 第297条(第一審の訴訟手続の規定の準用)
- 第298条(第一審の訴訟行為の効力等)
- 第299条(第一審の管轄違いの主張の制限)
- 第300条(反訴の提起等)
- 第301条(攻撃防御方法の提出等の期間)
- 第302条(控訴棄却)
- 第303条(控訴権の濫用に対する制裁)
- 第304条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)
- 第305条(第一審判決が不当な場合の取消し)
- 第306条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
- 第307条(事件の差戻し)
- 第308条
- 第309条(第一審の管轄違いを理由とする移送)
- 第310条(控訴審の判決における仮執行の宣言)
- 第310条の2(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)
第2章 上告(第311条~第327条)
編集- 第311条(上告裁判所)
- 第312条(上告の理由)
- 第313条(控訴の規定の準用)
- 第314条(上告提起の方式等)
- 第315条(上告の理由の記載)
- 第316条(原裁判所による上告の却下)
- 第317条(上告裁判所による上告の却下等)
- 第318条(上告受理の申立て)
- 第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)
- 第320条(調査の範囲)
- 第321条(原判決の確定した事実の拘束)
- 第322条(職権調査事項についての適用除外)
- 第323条(仮執行の宣言)
- 第324条(最高裁判所への移送)
- 第325条(破棄差戻し等)
- 第326条(破棄自判)
- 第327条(特別上告)
第3章 抗告(第328条~第381条)
編集- 第328条(抗告をすることができる裁判)
- 第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
- 第330条(再抗告)
- 第331条(控訴又は上告の規定の準用)
- 第332条(即時抗告期間)
- 第333条(原裁判所等による更正)
- 第334条(原裁判の執行停止)
- 第335条(口頭弁論に代わる審尋)
- 第336条(特別抗告)
- 第337条(許可抗告)
- 第338条(再審の事由)
- 第339条
- 第340条(管轄裁判所)
- 第341条(再審の訴訟手続)
- 第342条(再審期間)
- 第343条(再審の訴状の記載事項)
- 第344条(不服の理由の変更)
- 第345条(再審の訴えの却下等)
- 第346条(再審開始の決定)
- 第347条(即時抗告)
- 第348条(本案の審理及び裁判)
- 第349条(決定又は命令に対する再審)
- 第350条(手形訴訟の要件)
- 第351条(反訴の禁止)
- 第352条(証拠調べの制限)
- 第353条(通常の手続への移行)
- 第354条(口頭弁論の終結)
- 第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)
- 第356条(控訴の禁止)
- 第357条(異議の申立て)
- 第358条(異議申立権の放棄)
- 第359条(口頭弁論を経ない異議の却下)
- 第360条(異議の取下げ)
- 第361条(異議後の手続)
- 第362条(異議後の判決)
- 第363条(異議後の判決における訴訟費用)
- 第364条(事件の差戻し)
- 第365条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
- 第366条(督促手続から手形訴訟への移行)
- 第367条(小切手訴訟)
- 第368条(少額訴訟の要件等)
- 第369条(反訴の禁止)
- 第370条(一期日審理の原則)
- 第371条(証拠調べの制限)
- 第372条(証人等の尋問)
- 第373条(通常の手続への移行)
- 第374条(判決の言渡し)
- 第375条(判決による支払の猶予)
- 第376条(仮執行の宣言)
- 第377条(控訴の禁止)
- 第378条(異議)
- 第379条(異議後の審理及び裁判)
- 第380条(異議後の判決に対する不服申立て)
- 第381条(過料)
第1章 総則(第382条~第396条)
編集- 第382条(支払督促の要件)
- 第383条(支払督促の申立て)
- 第384条(訴えに関する規定の準用)
- 第385条(申立ての却下)
- 第386条(支払督促の発付等)
- 第387条(支払督促の記載事項)
- 第388条(支払督促の送達)
- 第389条(支払督促の更正)
- 第390条(仮執行の宣言前の督促異議)
- 第391条(仮執行の宣言)
- 第392条(期間の徒過による支払督促の失効)
- 第393条(仮執行の宣言後の督促異議)
- 第394条(督促異議の却下)
- 第395条(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
- 第396条(支払督促の効力)